熊本県臨床心理士会倫理規程

 

(目的)

第1条 熊本県臨床心理士会(以下「本会」)は、一般社団法人日本臨床心理士会が定める倫理綱領を遵守し、会員が臨床心理士として関わる活動における倫理について、その適正を期することを目的として、熊本県臨床心理士会規約第5条2項に基づき、熊本県臨床心理士倫理規程(以下「本規程」)を定める。

 

 

(倫理審査委員会の設置)

第2条 本会は、前条の倫理綱領にもとると考えられる行為に対する慎重な審査、および会員の倫理意識の向上を常に図っていくために倫理審査委員会(以下「審査委員会」)を設ける。

 

 

(審査委員会の業務)

第3条 審査委員会は、前条の目的を達成するために、次の業務をおこなう。

(1)本規程の改廃に関する審議

(2)本会理事会(以下理事会)からの諮問に基づく倫理違反に関する審査及びその結果の答申

 

 

(審査委員会の構成)

第4条 審査委員会は、理事会から選出された担当理事1名、その理事から指名され、理事会において承認された顧問または会員1名、および理事以外の会員3名をもって構成する。ただし、5名の委員は男女両性を含む。

2 委員長は、倫理担当理事がつとめる。

3 担当理事を除く委員の任期は 1 年とする。但し、年度をまたぐ審議中の事案については、審議終了までを任期とする。

4 委員長は、審査委員会の承認を得て、必要に応じて有識者の委員会への出席を要請することができる。

5 有識者は、審査委員会において意見を述べることはできるが、審査に関しての決定には関与できない。

 

 

(審査委員会の運営)

第5条 委員長は、審査委員会を開催し、議長となる。

2 委員長は、第3条(2)については、速やかに委員を招集し、審査を開始しなければならない。

3 審査委員会は、委員全員の出席をもって成立するものとする。

4 委員長が、事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、理事会で承認された者が委員長職務を代行する。

 

 

(審査)

第6条 会員、および会員の活動と関わりのあるすべての人は、所定の文書をもって、理事会に審査の請求をすることができる。

2 第 3 条(2)に定める業務については、審査委員会は理事会が諮問した日から起算して1ヶ月以内に、審査の結果を本会理事会に答申しなければならない。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、会長が認

めたときは、期限を延長することができる。

3 審査委員会は、審査に際して必要がある場合は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会倫理委員会、および一般社団法人日本臨床心理士会倫理委員会と連絡調整するものとする。

4 審査された会員に対して、審査委員会が答申する処遇案は、以下のとおりである。

1)警告 : 注意を喚起して、将来を戒める

2)厳重注意 : 始末書の提出を求め、将来を戒める

3)一定期間の会員活動の停止

4)会員登録の抹消

 

 

(処遇)

第7条 最終的な処遇の決定は、審査委員会から答申された処遇案を基にして、理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。

2 会員活動の停止、および登録を抹消しようとする時は、理事会の1週間前までに当該会員に通知し、かつ理事会において、弁明の機会を与えなければならない。

 

 

(復権)

第8条 会員登録の抹消処分を受けた者は、一定期間を経た後、審査委員会に再登録の申請をすることができる。

2 審査委員会は、申請に基づいて、速やかに再登録の可否について審査を行い、その結果を理事会に報告しなければならない。

3 理事会は、審査委員会の審査の結果を受けて、理事会の議を経て、会員再登録を認めることができる。ただし、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会倫理委員会から登録の停止・抹消されている者の再登録は、認められない。

 

 

(改廃手続き)

第9条 本規程の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

 

 

(細則)

第 10 条 本規程の細則は、別に定める。

 

 

附則 本規程は、平成 26 年 4 月 1 日より施行する。