熊本県臨床心理士・公認心理師協会 規約

発効:令和2 年12 月1 日

(名 称)

第1条

本会は熊本県臨床心理士・公認心理師協会という。

 

 

(目 的)

第2条

本会は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定を受けた臨床心理士及び公認心理師の相互の連携を密にし、会員の資質と技能の維持向上をはかるとともに、社会の付託に応えるための諸活動を積極的に行うことを目的とする。

 

 

(事 業)

第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)「熊本県臨床心理士・公認心理師協会ニュースレター」の発行

(2) 相互研修のための研究会等の開催

(3) 社会の付託に応えるための諸活動

(4) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

 

 

(事務局)

第4条

1.本会の事務局は理事会が決定した場所に置く。

2.事務局は事務局担当理事がこれを総括する。

 

 

(会 員)

第5条

1.本会の会員は原則として本県在住または勤務地を有する臨床心理士及び公認心理師で構成する。

2.会員は、本会の定める「倫理規程」「倫理綱領」を遵守しなければならない。

 

 

(加入・退会)

第6条

1.本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2.本会を退会しようとする者はその旨会長に届け出るものとする。

3.会員が次の各号の一つに該当する場合は、本会の会員資格を喪失する。

(1)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき

(2)臨床心理士資格、公認心理師資格を喪失したとき

(3)会費の滞納が3年分以上ある場合

 

 

(役 員)

第7条

1.本会に次の役員を置く。

会長 1名  副会長 1~2名  理事 10~15名  監事 2名

2.前項の役員はすべてその任期を3年とし、再任を妨げない。役員がその任期中において事故があった場合は補欠の役員を補う。補欠による役員の任期は前任者の在任期間とする。

 

 

(役員の任務)

第8条

役員の任務は次の通りとする。

(1)会長は本会の業務を総括する

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する

(3)理事は理事会を組織し、会務を執行する

(4)監事は会計を監査する

 

 

(役員の選出)

第9条

役員の選出は次の通りとする。

(1)会長、副会長は理事会において理事の中から互選する。

(2)理事は会員の中から選挙によって選出する。理事の選出は別に本会の定める「選挙規約」に基づき行うものとする。

(3)監事は理事会の責任において選出し、会長が委嘱する。ただし、理事の中より選出することはできない。

 

 

(顧 問)

第10条

1.本会に顧問を置くことができる。

2. 顧問は本会の発展に資するための協力を行うとともに、必要に応じ理事会に出席する。

 

 

(会 議)

第11条

1.本会の会議は総会および理事会とする。ただし会長が必要と認めた場合は臨時の会議を招集することができる。

2.総会は会員をもって構成し、毎年1回以上開催する。

3.総会は、会員の過半数の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。

4.会員は総会を欠席する場合には、総会に委任状を提出する。

5.理事会は、総会において付議された事項並びに第2条の目的を達成するために会長が召集する。

 

 

(会 計)

第12条

本会の会計は次による。

(1)会員が納付する年度会費および研修会等の収益金をもって充てる。

(2)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(3)収支予算および決算は毎年会計年度終了後、総会に提出する。ただし、決算については、監事の監査をうけるものとする。

 

 

(規約改正)

第13条

本規約は総会の承認によって改正することができる。

 

 

(附則)

1.この規約は平成3年4月1日より発効する。

2.本会の設立当初の会長、副会長、理事、および監事は第9条、第11条の規定にかかわらず選出する。

3.この規約は平成19年3月18日より施行する。

4.この規約は平成20年5月10日より施行する。

5.この規約は平成25年5月23日より施行する。

6.この規約は平成26年5月23日より施行する。

7.この規約は平成28年8月21日より施行する。

8.この規約は令和5年6月11日より施行する。